区分.
高知県 総務部 法務文書課; 住所: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号: 電話: 088-823-9619: ファックス: 088-823-9128: メール: 110201@ken.pref.kochi.lg.jp
全国知事会 National Governors' Association.
宿泊料等を市が別に負担しない場合. 山形県例規集(HTML版)は、Windows版IE 8以降、JavaScript有効の環境で最適に表示されます。 それ以外の環境の場合は、サイトの一部または全部が適切に表示されない場合があります。 JIS 第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。 趣旨) 第1条 この条例は、地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第 24 条第5項の規定に基づき、岩手県市町村総合事務組合(以下「組合」という。 )の一般職の職員(以下「職員」という。)等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。 紙媒体の岡山県公報は、本庁舎4階の県政情報室で閲覧できます。 お問い合わせ. 高知県 総務部 法務文書課; 住所: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号: 電話: 088-823-9619: ファックス: 088-823-9128: メール: 110201@ken.pref.kochi.lg.jp
日額. 「山口県例規集」(全8巻)をデジタル化したものです。山口県のすべての条例及び規則を、体系検索又は用語検索により、参照することができます。 このページの本文へ移動. ページの先頭へ戻る .
1 研修等の受講に伴い宿泊施設のある研修所 (山口県セミナーパークを除く。) に宿泊する職員.
(旅費の定義: 第2条 本規定でいう旅費とは次のものをいう。 (1)交通費 (2)日 当 (3)宿泊費 (出張の区分) 第3条 出張は県内出張、特別出張の2種類とする。 県内出張とは、出張地が県内で宿泊を必要としない出張をいう。
条例別表第1 (以下この表において「条例別 … 例規集は、山口市の条例・規則等を収録したものです。関連リンクからアクセスしてください。 改正のあった条例、規則等の更新は年4回程度行います。 条例、規則等の中の表、様式、外字等は、本来の表記方法と異なるものとなっている場合があります。 会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 (趣旨) 第一条 この規則は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山口県条例第十一号。
趣旨) 第1条 この条例は、地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第 24 条第5項の規定に基づき、岩手県市町村総合事務組合(以下「組合」という。 )の一般職の職員(以下「職員」という。)等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。 山口県庁 〒753-8501 山口県山口市滝町1番1号 電話:083-922-3111(代表)[県庁への交通案内] 岡山県公報はpdfファイルで掲載しておりますので、御覧いただくには、閲覧用ソフトとしてアドビリーダーを用意していただく必要があります。 アドビリーダーのダウンロードはこちらから.
山口県吹奏楽連盟規約 第1章 総 則 第1条( 称) 本連盟は山口県吹奏楽連盟(以下本連盟)と称し、中国吹奏楽連盟に属する。 第2条(事務局) 本連盟の事務を処理するために事務局をおく。事務局は、理事長の指定する場所に おく。 紙媒体による閲覧. 山口県(下関)、福岡県(北九州)の会社様へ。企業規模に応じた、実用レベルの就業規則の作成、変更、見直しをモットーにしています。勿論、会社側に立ったリスク対応型の就業規則をご提案します 一般社団法人山口県社会福祉士会 講師料等支払規程 規程第1号 2009年5月23日 制定 2011年2月19日 改正 2011年8月21日 改正 2012年8月19日 改正 2017年2月11日 改正 (目的) 第1条 この規程は、一般社団法人山口県社会福祉士会(以下「本会」という。)が主 日額旅費を受ける者. 赴任旅費q&a q1 3月上旬予定の内示や3月下旬の人事異動発表より前に転居した時に移転料や着 後手当が支給されない理由はなぜですか。 a1 内示・人事異動発表以前の転居は、赴任によるものとはみなされ … ここから本文.
岡山県では「市民オンブズマンおかやま」が費用弁償を公共交通機関の交通費実費に改める陳情を昨年の九月議会に提出し、継続審査になってい� 山口県: 徳島県: 香川県: 愛媛県: 高知県: 福岡県: 佐賀県: 長崎県: 熊本県: 大分県: 宮崎県: 鹿児島県: 沖縄県 . 県内出張の旅費支給基準を次のように定める。 (1) 交通費は、山口県管内陸路粁程表に掲げる路程に準じ、 30円/kmを基本に計算し支給する。 (2) 日当は、500円とする。 (3) 宿泊費は、その会合等の実際によって支給する。 山口県公式ウェブサイト. 山口県人事委員会規則第七号.