〇 会計年度任用職員(フルタイム・パートタイム) 【定義】 「一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職」 〇一週間あたりの勤務時間が常勤職員と同一時間. 2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は,基準月額を21で除して得た額に,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額 (10円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額。 〇一週間あたりの勤務時間が常勤職員に比べて短い時間

会計年度任用職員 臨時的任用職員 任期付職員 パートタイム (会計年度任 用職員のみ) 6時間(9:30~15:30) 週5日 その他 川越市会計年度任用職員等採用試験 (令和2年度採用) 受 験 番 号 受 験 申 込 書 記入年月日 令和 2 年 7 月 1 日 (会計年度任用職員の給与) 第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。 フルタイム会計年度任用職員 通勤手当、時間外勤務手当、期末手当(※1)、退職手当(※2) パートタイム会計年度任用職員 時間外勤務手当、期末手当(※1)、通勤費用弁償 ※1 任期の定めが6ヶ月以上で週20時間勤務以上の場合、勤務実績に応じて支給 (趣旨) 第1条 この条例は地方公務員法 (昭和25年法律第261号。 以下「法」という。) 第24条第5項の規定により、同法第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員 (以下「パートタイム会計年度任用職員」という。 ) の報酬、期末手当及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。 (パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償) 第10条 パートタイム会計年度任用職員が一般職職員給与条例第11条第1項に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。 問17-3 パートタイムの報酬について、月額制又は日額制のいず れの方法によるべきか。 問17-2 パートタイム会計年度任用職員の報酬水準決定にあた り、「在勤する地域」を考慮することとされているが、具体的には どのように取り扱えばよいか。 83 (パートタイム会計年度任用職員の期末手当) 第18条 6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員 (1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。 第31条 パートタイム会計年度任用職員の通勤手当は費用弁償として支給する 第32条 パートタイムの公務のための旅費に係る費用弁償ついては旅費規定により支給(報酬に含めない) 第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。 附 則 (3) 日額で給料を受けるパートタイム会計年度任用職員 (以下「日額パートタイム会計年度任用職員」という。 ) の給料の額は、給料基準額と地域手当相当額とを合算した額を1月当たりの勤務時間の基準となる時間で除して得た額 (その額が4の倍数以外のときは、直近上位の4の倍数に繰り上げる。 〇 再任用短時間勤務職員. 5 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の在職期間の算定、支給制限及び支給の一時差止 めについては、常勤職員の例による。 第3章 パートタイム会計年度任用職員 第1節 報酬 (パートタイム会計年度任用職員 …