検察官及び検察庁は,行政と司法との両性質を持つ機関であるため,その組織と機構も両者の特徴を併有していますが,我が国の検察制度の特色としては,以下の3点を指摘することができます。 三権分立は「内閣法制局」「財務省」「検察庁」 さてさて、今話題になっている「検察」は三権分立でどこに当たるのかというと、司法ではなく行政機関です。え?じゃあ司法権の独立と関係なくない?いえいえ違います。 「#検察庁法改正案に抗議します」にも法案にも、反対する / ハッシュタグ「#検察庁法改正案に抗議します」がtwitter上で広がっている。経緯はよくわからないが、「法律を捻じ曲げるな」「三権分立はどこへいった」といった話になっているようだ。これは、「黒川弘務氏の定年延長」と「定年 三権分立とは権力分立(けんりょくぶんりつ、けんりょくぶんりゅう、英:separation of powers)とは、権力が単一の機関に集中することによる権利の濫用[注 を抑止し、権力の区別・分離と各権力相互間の抑制・均衡を図ることで、国民の 三権分立の三権とは立法・司法・行政ですが検察はどこになるのですか? 法務省に属しているので立法・司法・行政という分け方をすれば検察は行政です。