内閣は、公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の規定並びに地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十条 及び同法 附則第二十一条 の規定に基き、この政令を制定する。 公職選挙法施行令: データベースに未反映の改正がある場合があります。 最終更新日以降の改正有無については、上記「日本法令索引」のリンクから改正履歴をご確認ください。 (昭和二十五年政令第八十九号) 施行日: 令和二年四月一日 公職選挙法: データベースに未反映の改正がある場合があります。 最終更新日以降の改正有無については、上記「日本法令索引」のリンクから改正履歴をご確認ください。 (昭和二十五年法律第百号) 施行日: 令和元年十二月十六日 第6条の2 公職選挙法施行令 (昭和25年政令第89号。以下「令」という。) 第110条の5第4項の市の選挙管理委員会の交付する証票は、様式第3号の2による。