東京法律研究会 p.12

日本国憲法 第66条(にほんこくけんぽう だい66じょう)は、日本国憲法の第5章「内閣」にある条文で、内閣の組織、内閣総理大臣及び国務大臣の資格、内閣と国会の関係(議院内閣制)について規定する。 日本国憲法 逐条解説 ~あすわか「やや日めくり憲法」まとめサイト~ 日本国憲法の条文を1つずつ解説した、あすわかブログの「やや日めくり憲法」。 2017年に約1年かけて連載したものを、検索しやすく … 日本国憲法第65条「内閣と行政権の帰属」について楽しく勉強し学び、子供や小学生中学生にもわかりやすく解説できるよう理解しましょう。第65条では、行政とは、国家作用のうち立法作用と司法作用を … 債務不履行の損害賠償について規定している民法415条が改正されています。. 改正後の415条は、1項と2項が設けられているところ、重要な415条1項を解説したいと思います。 415条2項は、別に解説します。 第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 解説 2項 「法律」:国会法、裁判官弾劾法 沿革 大日本帝国憲法.

条文. ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 - 文民の用語解説 - 通俗的には軍人でない者という意味で用いられるが,日本国憲法が「内閣総理大臣その他の国務大臣は,文民でなければならない」 (66条2項) と規定する場合の「文民」については解釈上問題となっている。

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