株主総会は株式会社の最高意思決定機関であるため、会社法によって定められたルールに従わなければなりません。会社法では株主総会の決議の種類や決議事項が定められているので、本記事ではこれらの点を踏まえて株主総会決議について解説しています。 1 株主総会議事録 1-1 議事録の作成・備置に関する義務. 会社は、株主総会の開催後、株主総会議事録を書面又は電磁的方法をもって作成したうえで、当該株主総会の日から10年間はその議事録を本店に備え置き、また、5年間はその写しを支店に備え置かなければなりません(会社法318条1項~3項、会社法施行規則72条1項2項)。 会社法第319条第1項によると、全ての議決権のある株主が、株主総会で決議する事項について賛成・同意する旨の意思表示を書面または電磁的記録による意思表示をした場合は、株主総会の開催および決議を省略できるとされています。この方法による株主総会決議を、みなし株主総会決議あるいは株主総会のみなし決議といったりします。 株主総会の議題は、通常は、取締役または取締役会が決定するのですが株主も、「議題を提案」し、「議案を提出」する権利を持ちます。 (会社法303条、会社法304条、会社法305条)「議案」提出は、株主の単独の権利ですが取締役会設置会社における「議題」提案、「議案要領の通知請求権」は、一定数の議決権・株式数を有する株主に認められる「少数株主権」です。