安倍内閣総辞職を求める市民デモが東京官邸前だけでなく、全国各地に広がってきました。安倍内閣は森友学園問題隠しともいわれる衆議院解散を行い、復活しました。内閣総辞職とは?内閣総辞職をするとその後どうなる?解散との違いは?に 日本国憲法7条は、日本国憲法の第1章「天皇」にある条文の一つであり、天皇の国事行為について規定しています。第七条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、国事に関する行為を行う。3号衆議院を解散すること。と定められています。ここで、この憲法解釈上、解散権は内閣にあるとされますが、事実上慣習上は、時の内閣総理大臣の専権事項となっております。これが、内閣総理大臣による衆議院解散の仕組みです。 内閣が総辞職するとき、 衆議院議員総選挙→特別会→内閣の総辞職という流れですか? 衆議院で内閣不信任決議案が可決した時に、内閣が取れる方策は2つです。1. (帝国議会 出典:コトバンク) 初期議会とは、1890年(明治23年)の第一議会から日清戦争が起きる直前の第六議会までの初期の帝国議会のことです。 富国強兵路線をすすめる「藩閥政府」と民力休養・経費節減を唱える「民党」が激しく対立した議会でした。 ※藩閥(はんばつ):同じ藩の出身者が重要な役職について独占していること 内閣に「総辞職」が求められる場合 現行の憲法で内閣総辞職が求められるのは、下記の場合である。 内閣が不信任され、10日以内に衆議院を解散しない場合(日本国憲法第69条) 内閣総理大臣がいなくなった場合(日本国憲法第70条) 衆議院選挙が行われた場合(日本国憲法第70条) 衆議院が解散されて、衆議院議員の選挙をした後に、内閣は総辞職することになります。 (結局のところ、内閣総辞職は避けられないのです。だって、「お前ダメ!」っていうのが可決され … それなら、最初から衆議院: を解散しないで( 総選挙をしないで )、総辞職すれば?と思うかもしれない。 しかし、特別国会召集後の内閣総辞職は、総選挙によって民意が反映した新しく選ばれた議員によ … 衆議院解散を命じられたときは勅命をもって衆議院議員総選挙が行われ解散の日より5箇月以内に召集することとされた(第45条)。なお、総選挙後に召集された帝国議会で内閣総辞職をする規定はなかった。 衆議院解散とは、衆議院の議員が全員辞職することです。解散した後は総選挙をして、改めて新しい衆議院議員を選びます。衆議院を解散する権限は内閣が持っており、国務大臣全員の賛成を得た時のみ行うことができます。ただし総理大臣は国務大臣を辞めさせる権限があるので、解散に反対した大臣を辞めさせて、解散を押し通すことも可能です。つまり事実上、衆議院解散の権限は総理大臣が持っているといえます。衆議院解散は日本国憲法第7条第3号で規定されており、天皇の国事行為として行うこ … 内閣不信任案、不信任決議という言葉を聞いたことはありますか?第二次安倍内閣の時に可決はされませんでした。しかし、内閣不信任案という言葉は使われていたかな。と思います。 とあります。一つずつ文章に沿って説明しますね。まず、国会で内閣に対する不信任を表明する議案。とあります。不信任=漢字の意味通り、信じて任せることが、不、できない。ということです。「いまの内閣は信じられない!任せられない!」ということを提出する議案です。 この内閣不信任案は、衆議院で発議されます。(参 …